【風俗営業とは】
風俗営業とは、一般的に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)に定めのある以下に分類されているものをいいます。
・風俗営業
・1号営業 社交飲食店(キャバクラ、ホストクラブ、スナック、ラウンジ、ガールズバー等)
・2号営業 低照度飲食店(ディスコ、ナイトクラブ等 照度10ルクス未満)
・3号営業 区画席飲食店(連れ込み喫茶等)
・4号営業 マージャン店、パチンコ店
・5号営業 ゲームセンター、アミューズメントカジノ
・風営法に定めがある上記以外の営業
・深夜酒類提供飲食店営業 (0時以降に主に酒類を提供する飲食店)
・特定遊興飲食店営業(ディスコ等、ナイトクラブ、ショーパブ 照度10ルクス以上、0時~6時まで営業)
・無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)
・店舗型性風俗特殊営業(ソープ、ファッションヘルス)
など
【風俗営業許可申請サポート】
風俗営業許可の申請は物件の立地調査、店舗の測量・図面作製等、一般の方にはハードルが高く、慣れていないと何度も警察署に出向くことになり、結果お手続きに時間がかかる可能性があります。
当事務所では迅速に風俗営業許可に必要な手続きを代行いたします。
こんなお悩みありませんか?
- 開業準備が忙しくて許可申請どころじゃない。
- 風俗営業許可が必要な業態か分からない。
- 申請書類は自分で作成するが添付書類の図面が書けない。
- 営業して良い場所なのか分からない。
- 居抜物件の残置物をどうにかして欲しい。
- 客室のレイアウトを変えたいが法律に違反していないか心配。
- 風俗営業ができる物件を探している。
- 行政書士に土日祝日深夜も対応して欲しい。
まずはひおり行政書士事務所にご相談ください。ご相談は無料でございます。
サービス案内
【風俗営業許可申請サポートの流れ】
対応エリア
愛知県、三重県、岐阜県、静岡県の全域
※遠方の場合は、別途交通費を頂くことがございます。