オーセンティックバー
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ひおり行政書士事務所

深夜酒類提供飲食店営業とは

深夜酒類提供飲食店営業とは、午前0:00以降に主としてお酒を提供する飲食店をいいます。

この営業を始める場合は「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届」を公安委員会に届出る必要があります。

接待はできません。接待を伴う営業をしたい場合は風俗営業1号許可を取得する必要があります。風俗営業1号許可についてはこちら

愛知県では同じ営業所内で風俗営業法の規制に係る営業を複数おこなう事は原則認められていません。


社交飲食店(風俗営業) キャバクラ、ホストクラブ等 接待OK 午前0:00まで
深夜酒類提供飲食店 バー、ダーツバー、シーシャバー 接待NG 24時間OK

・主食とは

お客さんが飲食している時間のうち大部分の時間主食を提供していれば「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届」は提出する必要がありません。

では主食とは何でしょうか?

公安委員会の解釈運用基準によると次のとおりです。

「通常主食と認められる食事」とは、社会通念上主食と認められる食事をいい、米飯類、パン類(菓子パン類を除く。)、めん類、ピザパイ、お好み焼き等がこれに当たる。


これにより24時間営業の大手牛丼チェーン店等は深夜酒類提供飲食店営業ではない事がわかります。

深夜酒類提供飲食店営業を始めるための要件

深夜酒類提供飲食店営業は風俗営業よりは比較的はじめやすいですが、風俗営業法の規制に係る営業になりますのでいくつかの要件がございます。

場所的要件
風俗営業許可の時よりは緩い規制になりますが、愛知県の場合、住居系の地域では営業できません。

設備的要件
客室内に衝立等見通しを妨げる設備、二重扉がある等風俗営業法の設備基準を満たしていないと営業できません。

営業所の使用権原
営業所が賃貸の場合、建物のオーナー様の承諾を得られないと営業できません。
法定添付書類ではないため届出時において必要ありませんが、多くの管轄警察署では提出を求められます。

飲食店営業許可
深夜酒類提供飲食店営業は名称のとおり飲食店ですので飲食店営業許可を取得できないと営業できません。

お問合せ

深夜酒類提供飲食店営業の届出は、営業所の測量や難解な基準等がやや難しいお手続きでございます。
営業者様のご負担を最小限にするため尽力いたしますので是非一度お問い合わせください。

無料相談からお見積りまでの流れは無料でございます。  無料相談→お見積りの流れはこちら

弊所は、開業以来風俗営業のお手続きを中心に業務をしてまいりました。そしてお客様とのコミュニケーションを最も大切にしております。お客様の現在の状況に合わせたプランをご提示し、お客様に寄り添い伴走いたします。


バー、ダーツバー等の深夜酒類提供飲食店営業のお店を

新規で開業したい

事業譲渡(名義変更)したい

構造を変更したい

お店の名前を変更したい


等のお悩みがございましたら、是非弊所にご相談いただけますとうれしいです。

ひおり行政書士事務所
行政書士 畠中陽大
名古屋市北区大曽根三丁目10番7号 リニアビル207
TEL:080-2635-7371

弊所の特徴

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行政書士 畠中陽大

◆スピード対応
多種多様な現場経験から深夜酒類提供飲食店営業のお手続きにおいて最重要である測量・図面作成を迅速に行う事が可能です。

◆特殊案件にもご対応
深夜酒類提供飲食店営業の事業承継、個人からの法人成、スケルトン物件からのご相談にもご対応可能です。

◆チーム
規模の大きな案件や他士業の先生の業務等は、信頼できる提携の同業者様・他士業様・業者様とチームを組んでご対応させていただいております。

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