弊所の風俗営業許可申請代行サービスの流れ

ひおり行政書士事務所の畠中です。

弊所サービスの流れで最初の部分、無料相談→お見積りを風俗営業許可(社交飲食店)の取得代行を例に具体的にご説明いたします。

行政書士の業務はご依頼された事がないと何をしてくれるのか分かりづらい部分も多いと思いますので、それらをこの記事でお伝えできましたら幸いです。

無料相談

店舗設備の風俗営業法適合性チェック


キャバクラ、ホストクラブ、メイド喫茶等を始めようと思った時に許可が必要なことは風俗営業に関わった事のある事業者様の多くはご存じかと思います。

しかし、ご自身で風俗営業許可を取得された事がなければ具体的に知らない事も多いのではないでしょうか。

例えば

・風俗営業許可の申請先

・風俗営業をしてはいけない場所

・風俗営業許可申請時に必要となる書類

・風俗営業店舗の中にあってはいけない設備


はご存じでしたでしょうか?

この中でも「風俗営業店舗の中にあってはいけない設備」については、物件オーナー様のご意向でどうにも厳しいケースがあります。

弊所がご担当させていただいた事案で、ご相談の前にお客様が店舗物件を契約されたという事で、後日調査にお伺いしたところ、客室の出入口に鍵付きの二重扉が付いていたというものがございました。

風俗営業法上、客室の中に鍵付きの扉は設置してはいけません。ただし、営業所の外に通ずるものは大丈夫です。しかしこの場合はアウトになります。

幸い営業者様が物件オーナー様にご相談したところ、外側の鍵を外す許可をいただけたので大事に至らずにすみました。

もし、物件オーナー様からの許可が得られなかったらその物件で風俗営業をすることができず、物件契約時にお支払いした初期費用や諸々の費用が水の泡になってしまうところでした。

弊所では、そのような事が起こらないよう初回無料で店舗物件の設備が風俗営業法に適合しているかをチェックいたします。

お店の新規出店をお考えの際に店舗の内覧をされるときはお気軽にお申し付けください。

ヒアリング

弊所では、ご相談者様との詳細なヒアリングを大切にしております。今後のお手続きの流れがここで決まるからです。

特に重要なヒアリング事項としては下記のとおりです。

営業予定者様(法人の場合役員全員)が欠格要件にあたらないか
暴力団関係者、犯罪歴がある、破産者等、風俗営業法上の欠格要件にあたると風俗営業ができません。(深夜酒類提供飲食店営業はできます。)

オープン予定日はいつか
希望のオープン予定日が分かれば、風俗営業許可申請のお手続きにかかる日数から逆残して、そのスケジュールが現実的に可能かをご説明できます。また、ソファー、テーブル、カラオケ等の設備の具体的な搬入タイミングもここでご提案ができます。

飲食店営業許可の有無
取得する風俗営業許可の種類が社交飲食店の場合、必ず必要になるのが飲食店営業許可です。弊所では、風俗営業許可に合わせた適切なタイミングで飲食店営業許可の取得の代行ができます。

現在の店舗の内装状況
先にご説明したとおり、風俗営業店舗には設置できない設備がございます。もし、これから設備を設置される場合はその設備が風俗営業法に適合しているかをチェックいたします。

店舗物件の情報
店舗物件の所在地をお聞きいたしましたら、すぐにインターネットで登記簿謄本を取得して当該物件の権利関係を確認いたします。既にご契約されている場合はお持ちの賃貸借契約書が風俗営業許可申請のお手続きにおいて問題ないかをチェックします。

お見積り

無料相談をされた後、弊所の風俗営業許可申請代行サービスのお見積りをご依頼いただける場合は、店舗物件を実際に内覧させていただき、そちらの状況と無料相談でのヒアリング事項とを勘案してお見積りをお出しいたします。

お見積りに影響するのは主に下記項目です。

・店舗物件の面積
内覧時に簡易的な測量をして面積を出します。面積が大きいとその分工数も増えるため料金は加算されます。

・店舗物件の設備の個数
ソファー、イス、照明、音響等の設備の個数を内覧時に拝見します。まだ設置されていない場合は予定配置と個数をお聞きいたします。

・法人の役員数

お問合せ

ここまで当記事をご拝読いただき誠にありがとうございます。当記事に掲載しております無料相談からお見積りまでの流れは無料でございます。

弊所は、開業以来風俗営業のお手続きを中心に業務をしてまいりました。そしてお客様とのコミュニケーションを最も大切にしております。お客様の現在の状況に合わせたプランをご提示し、お客様に寄り添い伴走いたします。


キャバクラ・ホストクラブ・メイド喫茶等、風俗営業のお店を

新規で開業したい

事業譲渡(名義変更)したい

構造を変更したい

お店の名前を変更したい


等のお悩みがございましたら、是非弊所にご相談いただけますとうれしいです。

ひおり行政書士事務所
行政書士 畠中陽大
名古屋市北区大曽根三丁目10番7号 リニアビル207
TEL:080-2635-7371

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