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無店舗型性風俗特殊営業とは
無店舗型性風俗特殊営業とは
①人の住居またはホテル等で異性の客に性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、その役務を行う者を、客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
②電話その他の方法で客から依頼を受けてアダルトグッズを販売・貸付したりする事業で当該物品を配達し、又は配達することにより営むもの
①はデリバリーヘルス、出張ホスト
②はアダルトグッズの通信販売営業などがあります。
無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)の規制
無店舗型性風俗特殊営業の規制は風俗営業許可や店舗型性風俗特殊営業に比べ規制が比較的緩い扱いになっております。
・営業時間の規制がない
・届出から10日後に営業を開始できる
・立地制限がない(建物所有者の承諾は必要)
・欠格事由がない
事務所の設置が必要
デリヘルといえども事務所の設置が義務付けられています。
自己所有の建物を事務所にする場合は良いかもしれませんが、賃貸物件を事務所とする場合はその建物の所有者の承諾が必要になります。
デリヘルを始める際の障壁として建物のオーナーの承諾を得られないことがよくあります。
・待機所の設置について
デリヘル営業において待機所とは、キャストが待機する拠点の事です。
これは必ず設置しなくてはいけないわけではありませんが、拠点を作る場合は事務所を管轄する警察署に届出をする必要があります。
先にデリヘル営業の開始届を提出した後、設置することも可能です。
・受付所の設置について
受付所とは客が料金を支払ったり、キャストを指名する特定の場所を指します。受付所の設置は全国的に禁止されていますので、基本的にそのような場所を設けて営業することはできません。
デリヘル営業を始める際における最大の障壁
デリヘル営業を始める際における最大の障壁は、事務所物件の所有者様からのデリヘル営業での使用の承諾であると思います。
通常の住居用の賃貸物件であれば、ほぼ間違いなく所有者様からの承諾は得られないでしょう。
これに関しては不動産屋さんを根気よく回るしかありません。
弊所では、必ずご希望にお応えできるとは限りませんが、不動産業者様をご紹介することが可能でございます。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
ひおり行政書士事務所
行政書士 畠中陽大(hatakenaka yota)
・名古屋市北区大曽根三丁目10番7号 リニアビル207
・080-2635-7371
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