【特定遊興飲食店とは】
特定遊興飲食店とは、風俗営業法改正により平成28年6月より施工されている、比較的新しい許可業種です。ディスコやナイトクラブなどがイメージしやすいでしょうか。
具体的には次の全てを満たすと、特定遊興飲食店となります。
1.深夜0時以降6時まで客に酒類を提供する。
※条例により時間帯が異なる地域もございます。
2.客に遊興をさせる。
3.客室の照度が10ルクスを超える。
これらの要件に1つでも当てはまらなければ特定遊興飲食店営業にはあたりません。
特定遊興飲食店営業は、各自治体の条例の影響を大きく受ける営業形態であるため、都道府県ごとに規制や申請手続きに特徴があります。
【遊興をさせるとは】
特定遊興飲食店として規制対象となるのは、「営業者側の積極的な行為によって遊び興じさせる場合」です。
警察庁の通達(解釈運用基準)というものがありますので以下、「遊興をさせる」行為と考えられているものを掲載いたします。
①不特定の客にショー、ダンス、園芸その他の興行等を見せる行為。
②不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聞かせる行為
③客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為
④のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為
⑤カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客に歌うことを勧奨し、不特定の客の歌に合わせて照明の演出、合いの手等を行い、又は不特定の客の歌を褒めはやす行為
⑥バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに、客に呼び掛けて応援等に参加させる行為
これらの行為は全て営業者側の積極的な働きかけによるものです。このため、深夜に客に酒類を提供し、バンドの演奏を鑑賞させるライブハウス等の営業は積極的な行為に当たりますが、客が勝手に楽器を持ち寄り、その場でバンドを結成し演奏をし、それに対し営業者側も何らの反応も行わないような場合は、積極的な行為には当たらないと言えるでしょう。
【特定遊興飲食店営業許可を取得するための大きな三つの要件】
特定遊興飲食店も社交飲食店やパチンコ、ゲームセンターと同じく許可を取得するためにはいくつかの要件をクリアする必要があります。
しかしこれらの営業許可と比べると特定遊興飲食店の要件の規制はさらに厳しくなっています。
・人的要件
過去の犯罪歴により許可を取得できない場合があります。
個人事業ならその個人、法人なら役員全員が対象となります。
・場所的要件
社交飲食店等の規制よりも大きな規制を受けており、各自治体により営業できる場所に違いがあります。ここでは愛知県を例にご説明します。
愛知県で特定遊興飲食店営業許可が取得できる場所は名古屋市の一部の地域、いわゆる5種地域(錦三丁目、栄の一部の地域等)のみとなります。
それに加え、児童福祉施設、病院、有床診療所、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院より30m以内の場所では営業許可が取れません。
まとめると、特定遊興飲食店営業許可を取得するためには、5種地域かつ上記の保護施設が30m以内にない事が条件になります。
・構造的要件
客室の面積(一室33㎡以上)、施錠設備、照明設備(10ルクス以下はNG)、見通を妨げるものの有無、さらに飲食店営業許可との兼ね合いもあり複雑です。
許可取得にはこれらすべての要件を満たす必要があります。
【特定遊興飲食店営業許可申請サポート】
当事務所では、ディスコ、ショーパブ、ナイトクラブ、スポーツバー等の特定遊興飲食店営業許可の申請サポートをしております。これらの営業を新たに始めようとしている方でお手続きにお悩み、不安がある方は一度、お気軽に当事務所にご相談ください。
当事務所は丁寧で誠実をモットーに業務に励んでおります。また、最近では関わったお客様よりスピード感があり申請図面もとても見やすい等、好評を頂いております。
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