【風俗営業とは】
風俗営業とは、一般的に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)に定めのある以下に分類されているものをいいます。
風俗営業
・1号営業 社交飲食店(キャバクラ、ホストクラブ、スナック等)
・2号営業 低照度飲食店(ディスコ、ナイトクラブ等 照度10ルクス未満)
・3号営業 区画席飲食店(連れ込み喫茶等)
・4号営業 マージャン店、パチンコ店
・5号営業 ゲームセンター
風営法に定めがある上記以外の営業
・深夜酒類提供飲食店営業 (0時以降に主に酒類を提供する飲食店)
・特定遊興飲食店営業(ディスコ等、ナイトクラブ、 照度10ルクス以上)
・無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)
・店舗型性風俗特殊営業(ソープ、ファッションヘルス)
など
【社交飲食店】
社交飲食店とはキャバレー、待合、料理店、カフェ、その他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業のことです。
一般的にキャバクラ、ホストクラブ、ガールズバー等がこの社交飲食店にあたります。
―――ガールズバーは社交飲食店にあたるのか?
よく議論にあがる話題ではありますが、社交飲食店にあたるかどうかに名称のいかんは関係ありません。大切なのは営業の実態であり、接待をしていると認められれば社交飲食店にあたり、風俗営業の1号許可が必要になります。
では、どのような営業が接待にあたるかというと、接待とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と風営法に記載があります。
表現が固いので以下抜粋して接待にあたる行為を示します。
・談笑・お酌
特定少数の客の近くにはべり、継続して談笑の相手となったり、酒などの飲食物を提供したりする行為
・カラオケ
特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧めたり手拍子をしたりデュエットをする行為
・ダンス
特定の客と接触し又は特定の客の近くで継続してダンスをする行為
どのような営業が接待と判断されるかは微妙なことが多いので、不安に感じたら営業をしようとする地域を管轄する警察署に相談に行かれるのも良いかと思います。
※風営法の規定に違反し、許可を受けないで風俗営業を営むと、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金又はその両方が科される可能性があります。お気を付けください。
【風俗営業許可を取得するための大きな三つの要件】
・人的要件
過去の犯罪歴により許可を取得できない場合があります。
個人事業ならその個人、法人なら役員全員が対象となります。
・場所的要件
都市計画法の用途地域や保全対象施設からの距離等の営業ができる地域には制限があります。
名古屋市では保全対象施設からの距離の制限が緩和されている地域(5種地域)があります。
・構造的要件
客室の面積、施錠設備、照明設備、見通を妨げるものの有無、さらに飲食店営業許可との兼ね合いもあり複雑です。
許可取得にはこれらすべての要件を満たす必要があります。
【深夜酒類提供飲食店営業の開始届】
原則12時以降に主に酒類を提供する飲食店を営業する際には届出が必要です。接待をすることはできません。ガールズバー、スナック、ラウンジ等でも深夜12時以降に営業し接待がなければこの届出で事足ります。逆に接待をすれば風俗営業許可が必要になります。
※風俗営業許可では原則深夜12時以降の営業は認められておりません。
【風俗営業許可申請サポート】
当事務所では、キャバクラ、ホストクラブ、ガールズバー、ラウンジ、ゲームセンター、マージャン、アミューズメントカジノ等の風俗営業許可の申請サポートをしております。これらの営業を新たに始めようとしている方でお手続きにお悩み、不安がある方は一度、お気軽に当事務所にご相談ください。当事務所は丁寧で誠実をモットーに業務に励んでおります。また、最近では関わったお客様よりスピード感があり申請図面もとても見やすい等、好評を頂いております。皆様のご相談をお待ちしております。何卒よろしくお願いいたします。