風俗営業の事業譲渡(名義変更) 個人から個人 個人から法人
こんにちは。ひおり行政書士事務所の行政書士・畠中です。
今回は風俗営業の個人→個人および個人→法人への事業譲渡(名義変更)に関してお話いたします。
法人から法人への事業譲渡
会社法上の手続きである、会社の合併・分割をすると風俗営業許可は合併元の会社(法人)および分割先の会社(法人)に承継する事が可能です。その際、公安委員会の承認を受ける必要はありますが、風俗営業を法人から法人へ事業譲渡するとき、許可を承継する事は風俗営業法にも記載のある手続きです。(風営法7条の2、7条の3)
個人から個人 個人から法人への事業譲渡
それでは、個人→個人もしくは個人→法人で許可を承継するというのはどうでしょうか?結論から申し上げるとこれはできません。個人事業ですので会社法の規定は適用されませんし、風俗営業法にも個人の許可の承継についての規定はありません(相続については風営法7条に規定があります。)。従って事業譲渡を受けた個人は新たに許可を取り直す必要があります。
しかし、事業譲受人は許可を取り直す必要はありますが事業譲渡という観点から見るとそれは可能です。
例えば、個人Aが営業者の店舗Xをそのまま個人Bに譲渡するというケースが考えられます。譲渡契約により従業者、造作、ブランドその他店舗Xの全ての権利を譲渡するという契約をA、Bの間で交わしBは新たに風俗営業の許可を取得すれば良いのです。
事業譲渡の際に踏むべき手続き
ここでいくつか疑問が生じるかと思います。例えば、
・店舗Xは個人Aの名義でいつまで営業できるのか、
・個人Bはどのタイミングで風俗営業許可の申請をするのか。
・店舗Xに休業しなくてはいけない期間は発生するのか。
・店舗Xの飲食営業許可はどのタイミングで切り替えるのか(社交飲食店を想定)
が主な疑問点ではないでしょうか。
社交飲食店は飲食営業許可の上に成り立つ許可になります。ゆえに社交飲食店と飲食営業許可の許可権者が相違する事は許されません。
例えば許可を移すタイミングを間違えると個人Aの風俗営業許可、個人Bの飲食営業許可からなる店舗Xが出来上がります。こうなると個人Aは食品衛生法上の無許可営業、個人Bは風俗営業法上の無許可営業となり互いに違法状態になります。また、個人Aの個人Bに対する名義貸しの疑いも否定できません。
休業期間
風俗営業を個人Aから個人Bへ事業譲渡する場合、店舗Xに休業期間は発生するのでしょうか?結論から申し上げますと休業期間は必ず発生します。個人Aは許可証を返納する必要がありますし、個人Bは社交飲食店の営業許可証を受け取るまで営業できません。したがってどちらも許可証がない期間が発生するのでその期間店舗Xは営業できない事になります。
※厳密にいうと飲食許可があれば飲食営業は可能です。絶対に接待はできないので勘違いされないようお願い申し上げます。
しかし、個人Aの許可証返納タイミング、個人Bの風俗営業許可申請および飲食営業許可申請(届出)タイミングを上手く調整することで休業期間を短くできる可能性があります。
事業譲渡を上手にすることで得られるメリット
風俗営業の事業譲渡は、事業譲受人の風俗営業許可の申請タイミングおよび飲食営業許可の申請(届出)タイミングならびに事業譲渡人の許可証返納タイミングがキモになります。
これを上手にすることで、
・風俗営業店の休業期間を最小限に抑えられる。
・休業期間を最小限に抑えることで従業者の流出も最小限に抑えられる。
・事業譲渡人が休業期間ギリギリまで売上を立てられる。
・空家賃を支払う期間が短くなる。
等、様々なメリットが得られると考えられます。
お気軽にお問い合わせください。
風俗営業で個人から個人、個人から法人への事業譲渡のお手続きでご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
公安委員会の日程事情を多分に含む流れのお手続きになるので、100%要望に応えられるわけではありませんが、風俗営業店舗の事業譲渡でお悩みがございましたら一度ご相談いただけますと幸いです。
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